「打ち切り」とは、任意保険会社から「これ以上の治療費や補償の提供は難しい」と告げられることを指します。たとえ症状が残っていたとしても、この時点で治療費などの補償が打ち切られ、それ以降は任意保険会社からのサポートを受けられなくなってしまいます。
任意保険会社さんはこの「打ち切り」のタイミングを事故の程度や修理代を基準にしています。
修理代が少なければ、衝撃が少ない事故=ケガの程度も小さい。逆に、修理代が大きければ、衝撃が大きな事故=ケガの程度も大きいと判断されている為、必要以上の治療は補償の対象外、つまり「打ち切り」となるのです。そもそも保険会社が治療費を払ってくれるという行為はサービスです
打ち切られたタイミングで、痛みもなく症状が改善していれば問題ないのですが、痛みが残っていたり、症状が改善していない場合は患者様にとって治療の打ち切りはデメリットとなってしまいます。
しかし、打ち切りのほとんどの場合、治療の継続はできます。損保会社の患者様への対応はあくまでもサービスであり、打ち切りをいわれた場合、患者様自身で自賠責保険へ直接請求をかければ、治療の継続は可能です。
しかし、交通事故に遭われた患者様や、ほかの接骨院ではその請求を知らない為に泣き寝入りになってしまうことがよくあります。
そのような請求方法やサポートは当院がしっかりサポートさせていただきます。交通事故に遭われた際はぜひご相談下さい。
患者、保険会社、当院それぞれが嫌な思いをしないようサポートさせていただきます。
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